遺言・相続

相続・遺言書・遺産分割協議書作成

相続・遺言書類の作成やご相談を受け付けております。

「家族がこまらないよう、元気なうちに遺言書を書いておきたい」

といった場合には、ぜひお気軽にご相談ください。

基本報酬(税込)はつぎのとおりです。その他、費用が発生する場合がございます。ご契約時にご案内いたします。

【相続・遺言書・遺産分割協議書作成】

相続に伴う遺産分割では、70%以上の方々が遺産総額5,000万円以下となっております。遺産を残される方であれば、残された家族等(相続人)が円満にお過ごしいただきたいものです。また、先立たれた方の遺産を相続人間で分割する協議においても円満に分割したいものです。

遺産総額5,000万円以下であっても、遺産分割協議が成立せずに家庭裁判所における調停事件のうち認容・調停成立件数は以下のようになっております。(令和4年)

出所:裁判所司法統計年報(令和4年)

裁判所での調停等、親族間の争いごとを防ぐ意味でも「遺言書」の作成は遺された相続人等に対する愛情の一つと思います。

【遺言書作成】

遺言書は、生前において、ご自身が保有する財産を「だれに」、「いくら」等の意思表示を行うもので、法定相続分や遺留分といった難しい内容もありますが、「遺言自由の原則」となっており、遺言者の思いを書面として、後の相続人等に伝えるためのものです。また、法的拘束力はありませんが、「付言事項(長女〇〇は献身的にわたしの療養看護をしてくれたこと感謝してます。長男〇〇は会うことが叶わなかったのが悔やまれれる日々でしたがどうかお元気で。など)」、気持ちを遺すことが可能です。

遺言は、意思能力が低下する前の元気なうちに書きましょう。意思能力が低下すると遺言自体が無効になる場合があります。

遺言書には、主に3つの様式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)がありますが、「公正証書遺言」がお勧めです。

【遺産分割協議書作成】

遺言書がない場合は、相続人全員にて、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産をどのように処分するかを話し合う必要があり、話し合いがまとまったものを書面として残すのが「遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)」になります。

この遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明証、戸籍謄本等を用いて、不動産の名義変更、預貯金の解約等に使用します。

なお、必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はなく、あくまでも相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の分割方法(割合)も認められております。

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