太陽光発電

太陽光発電ガイドライン申請・届出

MK池田行政書士事務所では、太陽光発電ガイドライン申請・届出業務について、対応しております。

当事務所には、太陽光発電アドバイザー認定資格を保有する行政書士が常駐しております。ぜひ、ご相談ください。

事業者さまに代わって太陽光発電施設設置地区の役所へのお手続きを行います。また、2次元CAD利用技術者基礎資格を保有しておりますので、お急ぎの案件に対応可能です。行政庁から、図面の修正や加筆を求められた際に、いったん図面をお返しすることなく、スピーディーに修正・加筆の対応をしております。

・売電先の決まっていない発電所計画に対応可能

・高圧と低圧に対応可能

・図面修正に対応可能

・農地転用と設置申請の”同時許可”市町村対応可能

・茨城県全域と栃木県南部、千葉県北部を中心にスピーディーに対応可能

その他の地域についても、ぜひ、ご相談ください。

太陽光ガイドライン申請は、通常の許認可と異なり縦割りの行政に対応する必要があり、申請・届出の順序と正確性・効率性が求められる業務です。法令を遵守するとともに、図面の修正や発電システムについても、行政から求められた要素につ

き、書面作成および図面修正をスムーズに進めることが可能です。事業者様が発電所設置業務に注力できますよう、お手伝いいたします。

※上記は報酬額となります。出張費(交通費含む)と地図取得費・謄本取得費など、実費は別途加算させていただきます。

事前の法令調査と申請・届出業務、事前協議申出・住民説明サポート・設置申請をあわせて、20万円~70万円ほどとなるケースが多いです。着工届出と道路使用許可なども併せて対応いたします。

たとえば、5,000㎡の農地以外の現況利用できる土地で事業を行う場合では20万円~30万円ほどかかります。河川法や森林法にかかる場合には、50万円ほどです。

農地を転用して事業を行う場合や林地開発許可が必要となる森林計画区域で事業を行う場合には、複雑な申請が必要なので、30万円~50万円ほどかかります。

その他、伐採の有無や周辺道路の状況、地域ごとの規則などにより、申請と届出の費用は大きく変わります。

このように太陽光ガイドライン申請業務は、コスト面の予測がむずかしい業務です。そのため、MK池田行政書士事務所では、事前にどの申請と届出が必要であるかを調査するステップを設け、申請届出業務に取り掛かる前に概算費用をご提示いたします。お気軽にご相談ください。

売電先のない太陽光発電施設を設置する事業者さまへ

MK池田行政書士事務所では、非FIT太陽光発電所設置事業者さま向けに次の業務を受付けております。

  • 売電先未定の太陽光発電所設置申請のご相談
  • 蓄電池付き太陽光発電施設設置申請のご相談
  • 非FIT太陽光発電所設置申請に移行した市町村独自ルールについてのご相談

など、固定買取制度から脱却した制度に応じた行政への対応を、太陽光発電アドバイザー認定資格を保有する行政書士が対応しております。

太陽光発電所設置申請をめぐる現時点の状況ですが “農地転用の許可”と“太陽光発電所設置許可” が「同時許可」となっている市町村がございます。

このような市町村の場合における太陽光発電所設置申請では、農地転用だけを手続きしても許可書を交付されない仕組みになっております。

  1. 事前協議
  2. 住民説明
  3. 設置申請

上記の3ステップを農地転用申請と同時に行い、すべてを済ませなければ、農地転用申請の許可書が発行されないということです。

背景の一つとしては、農地所有権移転のみを済ませて、土地を眠らせている太陽光発電予定地が問題になっていることが挙げられます。農地転用が済んでいるにも関わらず、着工がなされていないという問題が、目立ってきているようです。本来、農地を転用するには「緊急性」と「必要性」等の理由がなければ難しいとされていますが、このような経緯から、緊急性の認められない農地転用を阻止するために、現在、審査が厳しくなっている模様です。

つまり、売電先がない場合には、農地転用許可の申請自体ができないケースが増加しているということです。その中で、弊事務所においては、

売電先のない事業者様からのご依頼でも、今後の発電計画につき、行政の理解を得られる可能性のある書類作成に努めております。厳格化されている市において、モデルケースとなった申請実績もございますので、些細なことでも是非ご相談ください。

今後の太陽光発電事業の発展に寄与したく、事前協議・住民説明のサポート・設置申請までトータルでの各窓口対応をさせていただきます。また、設置許可後の着工届出や道路使用許可、埋蔵文化財照会なども一貫して行いますので、太陽光発電所設置のための周辺住民へのポスティングと道路使用のための周知を一度で行うなどの段取りまでサポートが可能です。

また、従来のとおり、茨城県・千葉県・栃木県などにおける太陽光条例に基づく農地転用申請や埋蔵文化財届出など、各種お手続きをスピーディーに対応しております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

太陽光発電設置申請の知っ得コラム

・太陽光発電施設の許可は低圧案件でも、ほぼ同様のステップが必要です。市ごとの条例と規則は細かすぎたり特徴があります。近隣住民対応の規則については、遅くとも農地法申請と同タイミングに規則を窓口で詳細まで確認するよう心がけています!

・太陽光発電設置申請では、農地転用の時に添付したパネルレイアウト図では不足が多いです。

隣接道路と搬入路について、

・市道番号と幅員・県道名と幅員・法定外道路(大体農地や山林なので赤道か青道)がわかるよう記載

・雨水が敷地から出ないよう土嚢や盛土をする市町村では、その高さと断面図

 など

市道幅員は、市の道路課で確認しますが、県道の管轄は県です。赤道の幅は現地確認した時に測っておきます。盛土の高さは業者に確認します。それらを図面に付け足し、行政が求める要素の入った図面に仕上げてサクッと提出します!

・売電先の決まっていない太陽光発電目的の農地転用申請は、地域によっては難航します。

売電契約書がない場合には、申請できない地域があります。

but!

申請地の状況によっては、契約書に相応する売電計画についての添付書類(任意)を用意していくことで申請受付がなされる可能性があります。

・非FITに舵を切った太陽光発電事業者には明確なビジョンがあります。

カタチのない価値を、市条例にマッチした形に落とし込むこと

農地を手離すと覚悟した地主様から、経緯を直接ヒアリングすること

により根拠と事実を「転用必要性」に変えることができます。必要性が許可要件である農地転用申請では、テンプレートに根拠を嵌め込んでいく作業が求められます。

そのためには「生の声」と「現場の事実」が必要です。委任状を郵送で貰うだけでは、生の声が聞こえる文章は、なかなか作れません。契約時に耕作放棄地であったはずが、現在は水稲耕作中であったり…。状況変化は、常に現場で起こります。たとえば、今シーズンでの耕作引退を前提に事前に契約をしているパターンもあります。事業者さまと耕作者さまとの契約関係を前提に、農地の具体的な事実の収集をしてから、農業委員会に向かっています。農業委員会との相談において、耕作者の事情は、とても重要な情報です。

また、生の声は時に違法を見出すこともあり、トラブル阻止にも繋がりますし、一朝一夕です。当事務所では、できる限り、現地の状況を事前相談前にチェックをしております。


・道路使用許可の有無予測も、同時にチェックしておけば、着工時に焦らずに済むでしょう。太陽光発電施設設置申請では周辺住民の理解と隣接者の同意がほぼ必要です。道路を封鎖して迂回路を案内する場合にも、同じく周辺住民周知義務(または努力)があります。特に、通行止めの必要性がある場合には、早めの事前の周知が必要です。太陽光発電所の設置について住民説明を行う際に、通行止めについての事前周知も同時に行うことで、事業者さまのご負担を軽減できると考えております!

・着工前の住民説明は、基本的には事業者様ご自身にお願いしております。

ただし、説明対象住民と範囲は規則で定められていますので、市との事前協議で対象と範囲を確定し、ご報告いたします。

その結果は事業者様に使いやすいフォーマットとしてお渡しして、説明の結果を頂戴します。多くの手続きを踏んでも、住民説明を怠ると、後々トラブルになりますので、ここは慎重に範囲と方法を窓口で地図を見ながら決定します。事前協議→住民説明→設置申請の3ステップの中では、もっとも神経をすり減らす所です。住宅地図等をCADにトレースして、半径〇以内・境界からの距離など、行政の指示に基づき、正確に範囲を確定しております。

・グリーンベルト(通学路等)は古くなって見えなくなってる場合があります。太陽光発電施設設置申請の書類が完璧でも、駐車する道がなく、資材運搬が困難になる場合もあります。現地のオリジナルな情報も、農地法申請時の現場確認と同時に、搬入路のグリーンベルトの有無をお知らせします。

行政書士として行政庁とかかわっていると、その規則や地域ルールが強制的すぎるのでは…?と思われるシーンがあります。環境法分野では、規制が過剰であることが行政法分野で議論がなされている最中です。今後の動向に注視しつつ、現場では「強制力が強すぎるのではないでしょうか」など、時には、声を届ける必要もあります。同時に、申請人は ”今” 必要ですので、規則通りに対応し書面を用意する対応力が求められます。太陽光発電の歴史は日々、進化を遂げています。太陽光アドバイザーでもある行政書士して、行政と事業者さまの架け橋になれるよう努めております!

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