太陽光発電事業者様へ:Q&A【よくある質問】

よくある質問 太陽光発電所設置関連の疑問解消!

太陽光発電事業者様より、よくある質問をまとめました。土地の状況は案件ごとに異なるため、下記はあくまでも例ではございますが、ご参照ください。

太陽光発電所設置 Q&A

報酬表に記載していない項目について、よくあるご相談

工事中止による取下(取下書類の作成・提出)にかかる料金の目安

 → 原則、報酬不要で対応しています(※案件状況により例外がある場合は事前にご案内します)

各種届出の遅延提出・遅延理由書の作成に かかる料金の目安

 → 対応可能(22,000円~)

 対象例:国土利用計画法/水源保全条例/重要土地調査法 など

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太陽光発電所設置の許認可と農地転用同時に依頼可?

もちろん可能です。農地転用のみだけでも対応しております。

ケース1 低圧太陽光発電所設置:条例申請届出+農地転用

ケース2 低圧太陽光発電所設置:条例申請届出+伐採届出+小規模林地開発届出

ケース2 +相続(森林法・相続が絡む場合)

森林法の「計画民有林」に該当する土地かどうかは、ご依頼後にこちらで調査します。該当する場合、原則として所有者による伐採届出が必要となることが多いです。

また、森林所有者は世代交代により相続未了のケースもあるため、

• 登記未了でも伐採届出が可能か

• 登記を条件とされるか

を確認し、登記が必要となる場合は速やかにご連絡します(司法書士様へおつなぎください/こちらからご紹介も可能です)。

登記まで要さず、代表相続人等の届出で進められる場合には、相続人調査等の対応が可能なケースもあります。

ケース2 +水源保全条例

雑種地などでは、水源保全条例の届出が必要となる場合があります。実務上、土地売買契約締結後にご依頼いただくケースも多く、条例で定められた時期に遅れて提出となることがあります。その際は、遅延理由書を作成し、速やかに提出します。

(これまでの取扱いでは、遅延提出のみを理由にペナルティが課された例は経験していませんが、自治体判断となるため都度確認します。)

ケース3 低圧太陽光発電所設置:条例申請届出+法定外公共物使用許可+道路使用許可

水路等が隣接している場合、使用許可が必要となることがあります。着工スケジュールに影響が出にくいよう、早めの準備を前提に併せてご提案します。

ケース4 低圧太陽光発電所設置:景観条例

※景観条例等で求められるマンセル値の確認は、窓口担当者へ確認のうえ対応します。

案件ごとに使用する パネル/パワコン/フェンス/架台/門扉/キュービクル/塗装コンクリート等のカタログをご提供いただけると、確認がスムーズです。

ケース5 高圧太陽光発電所設置:3,000㎡前後

条例申請届出+農地転用+建設リサイクル法+土壌汚染対策法

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【Q&A】(その他よくあるご質問)

・途中で計画中止となった場合の取下業務にかかる報酬について

→ 取下書/理由書の作成料および提出にかかる業務報酬は、原則として頂戴しておりません。

(※進行状況や追加作業の有無によっては、別途費用が生じる場合があるため、該当する場合は事前にご案内します。)

・住民説明は代行可能?

→ 住民説明は代行しておりません。反対意見への説明や合意形成に踏み込む対応は、内容によっては法令上の制約(非弁行為等)に該当するおそれがあるため、弊事務所(行政書士単独資格者)としては実施しておりません。ご了承ください。

・住民説明の範囲はどうすればよいか

→ 自治体と協議のうえ、以下の資料作成・整理を行い、進め方をご案内します。

1. 自治区長の連絡先整理(個人情報の取扱いに配慮)

2. 周知範囲リスト(例:境界から〇mの土地所有者リスト等)

3. 周知範囲マップ(住宅地図等での範囲確定)

・住民資料は他案件で工事周知前に配布しているものでOK?

→ 日頃からご使用の資料をご利用いただいて差し支えないことが多いです。内容が条例要件に沿っているか、自治体へ確認しますので、ご依頼後に拝見します。加筆が必要な項目があればお知らせします。

・許可後の着工届出は?

→ 基本的には事業者様にて提出をお願いしています。弊事務所では、会計・業務範囲の整理の都合上、許可取得までを申請業務としてお見積りすることが多いためです。着工届出をご希望の場合は、業務進行中にご一報ください(別途お見積りとなる場合があります)。

・許可後の市への状況報告提出は?

→ 申し訳ございません。原則として対応しておりません。

弊事務所では、許可取得までの工程における「同時並行での進行」「スピード感」「コストの明確化」を重視しており、顧問スタイル(継続報告前提)での対応は現在行っておりません。必要に応じて、対応可能な専門家のご紹介は可能です。

・遠方案件の対応は可能?

→ スケジュール次第では可能です。現地確認および役所窓口での事前相談を行うため、出張報酬が発生します。お見積り時にご確認ください。

感染症等の特別な事情がない限り、窓口担当者との関係構築も含め、まずは現地状況を確認し、窓口へ出向くことを基本としています。やり取りが安定した後に、郵送対応が可能な自治体では郵送提出へ切り替える等、出張回数の削減にも努めます。

(出張回数の目安:低圧 最大3回程度/高圧 最大5回程度。お見積りに明記します。)

・雨水計算書は?

→ 自治体によっては「参考程度」で足りる場合があり、その範囲であればこちらで作成します。一方、開発要綱等に沿った厳密な計算書など、精度・責任範囲が大きいものは弊事務所では作成しておりません。

その場合は、御社ご指定の測量士様へ要件を共有したり、測量士様のご紹介を行うことは可能です。

・添付要の図面などは?

→ 事前協議で求められる「公図等をもとにした概略の求積図」は作成可能です。実測ベースの図面は、業務範囲の関係で行政書士が作成できないため、測量士様へおつなぎいただくのがスムーズです。

・なぜ太陽光発電所設置の条例に定評があるのですか

→ 太陽光発電所の維持管理に関する団体に所属し、定期研修会等を通じて業界動向を把握するよう努めています。また、展示会(例:PV EXPO/国際太陽光発電展 等)にも参加し、実務に活かせる情報収集を行っています。

電気が生活に不可欠なインフラであることを、過去の災害等の経験から実感しており、再生可能エネルギーの健全な普及に貢献したいと考えています。 

・許可までのスケジュールは?

→ お見積り時に、自治体の標準処理期間や想定手戻りを踏まえつつ、**おおまかなスケジュール(目安)**をお伝えします。

・なんらかの事情で6か月程度で進む予定が2年かかった場合は?

→ 進行遅延のみを理由とした追加報酬は、原則として発生しません。電力関連手続き等が進まない場合でも、ご連絡いただければ保留案件として整理し、再開時にスムーズに戻せるよう対応します。

・土地改良区除外申請が必要となる場合

→ 土地改良区は民間団体ですが、手続きとしては行政手続と一体で進むことが多いため、申請に必要な合意書等について、可能な範囲で段取り・調整を行います。

ただし、相手方との交渉に該当する行為は業務範囲上の制約が生じる場合があるため、案件の状況により、事業者様でご対応いただく部分が出ることがあります。

・隣接同意書の取得は?

→ 同意書の様式は準備します。取得行為そのもの(相手方への依頼・説明・取りまとめ)は、法令上の制約が生じ得るため、原則として事業者様にお願いしています。

・JRの鉄道用地が隣接している場合は?

→ JRの鉄道用地が隣接している場合は、連絡窓口を調査し、事業者様へお伝えします。線路からの距離等、設計条件の協議はJRと事業者様にてお願いいたします(必要に応じ、手続き面の整理はサポートします)。

・連絡手段は?

→ 小さな違和感の段階で共有できるほど、トラブルを未然に防げると考えています。メール・お電話ともに、こまめに連絡を取り合える体制で進めます。

(例:現地確認中の「耕作状況の確認」「進入経路の再確認」「公図にない水路の発見」等について、早めに共有し、手戻りが出にくいようにします。)


太陽光発電所の新設・変更に伴う、各種条例対応、許認可、届出書類の作成・提出をサポートしています。自治体ごとに運用が異なるため、内容に応じて事前相談(窓口協議)を行い、手戻りが出にくい進め方をご提案します。

MK池田行政書士事務所

\MK池田行政書士事務所/ 茨城県牛久市の行政書士事務所です。男性行政書士と女性行政書士が常駐しております。お気軽にご相談ください。