古物商許可申請

古物商を営むために必要な、古物商許可申請について、申請のサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

基本報酬は、税込みで28,600円+法定手数料19,000円です。その他、費用が発生する場合がございます。ご契約時にご案内いたします。

古物とは

古物とは、①一度使用された物品、②使用されない物品で使用のために取引されたもの、③これらの物品に幾分の手入れをしたものが該当します。

古物営業

古物営業は「国内での盗品等の売買の防止」「被害品の早期発見」が目的であり、取り扱う品物が①古物に該当する、②古物営業に該当する際は、都道府県公安委員会(営業所の管轄警察署経由)から「古物商の許可」が必要になります。


古物営業には、主に3つの区分があります

① 古物商:

  古物を自らまたは他人の委託を受けて売買または交換をする営業

② 古物市場主:

  古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業

③ 古物競(せ)りあっせん業:

  古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業


・「古物」に該当する品目


古物営業に該当する場合

リサイクルショップ、中古車販売、骨とう品屋さん等はもちろんですが、個人でも中古品をフリマサイト等にて反復継続的(商業(営利)目的)に出品されてる方も古物営業に該当します。



古物商の許可までの流れ

申請にむけて許可を得るまでに概ね1カ月半から2カ月程度を要します。

※不許可となると申請手数料は還付されません。


古物商の許可必要書類

各種申請用紙は、「○○県 古物商許可」で検索すると確認(出力)ができます。

基本的に下記の書類が必要です。

  1. 古物商(古物市場主)許可申請書
    添付書類:
  2. 定款および登記事項証明書(法人)
  3. 住民票の写し(法人の場合は役員全員分)
  4. 市区町村長の発行する身分証明書(法人の場合は役員全員分)
  5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の場合は役員全員分)
  6. 最近5年間の略歴を記載した書面(法人の場合は役員全員分)
  7. URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用する場合)


なお、下記に該当する者は許可を受けられません

・古物営業の許可を受けられない者

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 
  2. ・罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者を含む)

    ・窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 

    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

  3. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令または同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令または指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  7. 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 精神機能の障害により古物商等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適正に行うことができない者
  9. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  10. 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
  11. 法人役員に①~⑧に該当する者があるもの

MK池田行政書士事務所

\MK池田行政書士事務所/ 茨城県牛久市の行政書士事務所です。男性行政書士と女性行政書士が常駐しております。お気軽にご相談ください。