飲食店営業許可
飲食店の営業許可申請など、開業サポートのご相談をうけたまわります。
一般的な飲食店(お酒の提供がメインではない飲食店)、喫茶店やお弁当屋さん等の営業を行うに当たっては、店舗を管轄する保健所の許可が必要になります。また、書類・図面作成など、こまかな手続きが必要です。
ぜひ、開業準備中のオーナーさまのお手伝いをさせてください。
飲食店営業に必要な資格
(1) 食品衛生責任者
飲食店においては衛生管理が必須であるため、店舗(兼任はできません)ごとに食品衛生責任者(以下のいずれかの者)を置くことが必要です。キッチンカーでの出店やネットショップで手作りの食品などを販売する場合でも、食品衛生責任者の設置は必要です。
① 調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格保有者
②食品衛生責任者養成講習会の受講終了者
③その他、知事などが適正と認めた講習会の受講終了者
※ 上記②(食品衛生責任者養成講習会)は、「各都道府県の食品衛生協会」が実施しております。概ね6時間程度の講習を1日で受講します。
なお、【eラーニング】インターネットを使用して、カメラ付きのパソコン・タブレット・スマートフォン等での受講も可能です。
※ 必要に応じて「 防火管理者」の設置が必要な場合もあります。
収容人数が30名以上合、防火管理者を設置しなければなりません。
①甲種防火管理者(延べ面積300㎡以上の場合)
②乙種防火管理者(延べ面積300㎡未満の場合)
※ 防火管理者講習会の受講
飲食店営業許可(新規)までの流れ
許可を得るまでに概ね1カ月半から2カ月程度を要します。
なお、居ぬき物件(今まで飲食店を営んでいた店舗をそのまま賃貸するようなケース)では、設備要件等を満たさない場合があります。
店舗の賃貸借契約等の前に確認されたい場合は、是非、事前にお問い合わせください。
飲食店営業許可必要書類
各種申請用紙は、「○○県 食品営業許可」で検索すると確認(出力)ができます。
基本的に下記の書類が必要です。
- 食品営業関係申請書
- 定施設の大要および平面図※
- 同意書
- 食品衛生責任者の資格を証する証書類(原本)
(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等) - 登記簿謄本(法人の場合)
- 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は過去1年以内の水質検査成績書(コピー可)
※調理台・器具、客席、トイレ、従業員の控室など、店舗に配置するすべての設備を細かく記載した図面を着工前に施工業者から取り寄せます。無い場合はご依頼いただければ実測にて平面図を作成いたします。
なお、下記に該当する者は許可を受けられません。
・飲食店営業の許可を受けられない者
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
- 食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
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