自動車回送運行
自動車回送運行とは
自動車回送運行とは、車を工場や販売店などの場所から別の場所に移動することです。 普通は車が公道を走るためには車検や登録が必要ですが、回送運行許可を取得すると一時的に公道を走ることができます。 これは、自動車業界の人たちが車を移動するための特別な許可です。一般の人が利用する仮ナンバーとは異なります。
仮ナンバーと回送運行の違い
仮ナンバーと回送運行の違いは、以下のようにまとめられます。
1. 用途
- 仮ナンバー:車検や登録の手続きをするために、一時的に公道を走らせる際に使用します。
- 回送運行:自動車業界関係者が、車を工場や販売店などの場所から別の場所に移動する際に使用します。
2. 取得の目的
- 仮ナンバー:車検や登録手続きを進めるための一時的なナンバープレートです。
- 回送運行:車両の移動を行う業界関係者が、特別な許可を得て車を移動するための制度です。
3. 期間と範囲
- 仮ナンバー:1回の運行で最長5日間有効で、1台の車に1回のみ使用可能です。
- 回送運行:1回の許可で最長5年間有効で、複数の車両を使用できます。
簡潔に言えば、仮ナンバーは車の手続きのための短期的なナンバープレートであり、回送運行は業界関係者が車を移動させるための特別な許可です。
車検(継続検査)切れ、抹消(廃車)済みの自動車または登録を受けたことのない自動車については、原則として公道を運行することはできません。
しかし、車検(継続検査)や新規登録をするなどの際に一時的に公道を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う「臨時運行許可:いわゆる仮ナンバー(1台の車両について1回の運行(最長5日)に限られます。)」です。
これに対し、自動車の製作、販売、陸送または特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、「回送運行許可:いわゆるディーラーナンバー(1回の許可で複数の自動車に使用(最長5年)できる制度)」があります。
車検(継続検査)切れの普通自動車を例に、中古車販売業者であればオークション会場等から自社までの回送、特定整備事業者(認証工場)であれば、整備工場から車検場までの回送などを頻繁に行う場合、その都度、市町村等で「臨時運行許可(仮ナンバー)」を取得すると、時間(役所に2回(申請と返却)出向きます)もコストもかかってしまうと思います。
自社で積載車を保有しているのであればそれに積載すればよいですが、積載車もなく、様々な用途から回送頻度が多いのであれば「回送運行許可」を取得する方が時間もコストも抑えることができると思います。
1年間の時間とコストの比較例
(積載を依頼(1回10,000円と仮定)する場合として・・・)
・毎月10台(年間120台)の普通自動車(車検切れ)をオークション会場等から購入する場合、または、車検場に持ち込む場合
自動車回送運行の許可必要書類
各種申請用紙は、「○○運輸支局 回送運行許可」で検索すると確認(出力)ができます。なお、各運輸支局において書類等に微妙な違いがあります。
関東運輸局においては下記の書類が必要です。
- 回送運行許可申請書
- 商業登記簿謄本(法人)、または個人事業(事業主の住民票)
- 法令等を遵守して回送運行を行うことの書面
・運転者等に対する法令関係の研修の実施状況
・計画を記載した書面 - 許可証等を適切に管理することの書面
- 自動車の製作、販売、陸送または特定整備を業とすることの書面
・中古車の販売を業とする者の場合各都県の中古自動車販売商工組合もしくは中古自動車販売協会の会員であることの書面または都道府県公安委員会の発行する古物営業許可証の写し
・特定整備を業とする者の場合各都県の自動車整備振興会の会員であることの書面または自動車特定整備事業の認証を受けたことを証する書面の写しもしくは指定自動車整備事業の指定を受けたことを証する書面の写しなどの書面が必要になります。
- 自動車の製作、販売、陸送または特定整備の実績等を証する書面
・特定整備を業とする者の場合許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可にもとづく運行実績(いわゆる車検等)のために自ら特定整備をしようとする自動車(有効な自動車検査証の交付を受けていないものに限る。)の引き取りのための回送、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡しのための回送および自ら特定整備した自動車の車検のため運輸支局、自動車検査登録事務所または軽自動車検査協会等の機関(車検場)までの回送であるものが、7台以上あることを証する書面などの書面が必要になります。
当事務所対応地域(他の地域は要相談)
各種申請用紙は、「○○運輸支局 回送運行許可」で検索すると確認(出力)ができます。なお、各運輸支局において書類等に微妙な違いがあります。
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